2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
実際に補助を行った場合には、登録された無形文化財と無形の民俗文化財について、その記録の作成や伝承者養成等がしっかりと行われるよう、私どもも技術的な助言も行いつつ支援してまいりたいと考えておりまして、補助により作成された報告書や記録映像等は一般の方にも御覧いただけるように公開して、財政だけじゃなくて、モラルサポートもしっかり行っていきたいというふうに考えております。
実際に補助を行った場合には、登録された無形文化財と無形の民俗文化財について、その記録の作成や伝承者養成等がしっかりと行われるよう、私どもも技術的な助言も行いつつ支援してまいりたいと考えておりまして、補助により作成された報告書や記録映像等は一般の方にも御覧いただけるように公開して、財政だけじゃなくて、モラルサポートもしっかり行っていきたいというふうに考えております。
登録された無形文化財について、伝承者養成や普及、広報、記録作成などについての定額での支援を行ってまいりたいというふうに考えております。このような支援が担い手不足に対する一助になればというふうに考えておりますが、例えば、若い人々により伝統芸能に参加してもらえるような、伝統芸能の魅力を知ってもらえるような取組の実施を関係者に対しても促してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
登録された無形の民俗文化財の活動に対し、文化庁として、伝承者の養成や普及、広報、映像記録作成などの支援を行いたいと思います。 また、今回の制度改正が、日本各地に残る文化の多様性や奥深さを国内外の多くの人に知ってもらえる機会となることも期待しております。 文化庁による情報発信も積極的に行っていきたいと思っています。
文化庁では邦楽を含む伝統芸能を重要無形文化財に指定し、その保持者や団体が行う伝承者養成を支援するとともに、次の世代を担う子供たちに邦楽を含めた伝統文化に関する活動機会を提供するなどして裾野の拡大に努めています。
また、重要有形民俗文化財の修理ですとか重要無形民俗文化財の伝承者養成、それから地方自治体等が行う地域の民俗文化財の調査等の取組に対する支援といたしまして、令和二年度予算においては三億五千九百万円ほどを計上しているところでございます。 こうした取組を通じまして、引き続き、地域の民俗文化財の保存、継承、活用に努めてまいりたいと考えております。
なお、文化財保護法に基づき、祭りや伝統芸能のうち重要無形民俗文化財に指定されたものは、その伝承、活用を図るため、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っているほか、未指定の無形民俗文化財についても、伝統文化の継承基盤を整備する観点から、用具の修理、新調への補助等を実施しているところでございます。
その中の、文化財の公開活用、伝承者養成、鑑賞機会の充実等に六十六億七千万円。さらに、その細分化された中に、無形文化財の伝承・公開等が十四億三千四百万円というふうになっているわけですね。 私の地元にも国の重要無形民俗文化財があるわけなんです。
文部科学省では、アイヌ語を含むアイヌ文化の振興を図るため、アイヌ語に関しましては、伝統的なアイヌ語が記録されましたアナログ音声データ、これをデジタル化をしたりアーカイブ作成を行っているほか、公益財団法人アイヌ民族文化財団を通じまして、アイヌ語の指導者や話者の育成を始め、木彫や刺しゅうなどのアイヌの伝統文化を担う伝承者の育成、アイヌ文化の普及事業に取り組んでいるところでございます。
職人の養成につきましては、文化庁では、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能であります文化財保存技術のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを文化財保護法に基づき選定保存技術として選定いたしまして、その保持者や保存団体に対し、それらを行う伝承者養成、技術の向上等に必要な経費について文化庁から補助を行っておるところでございます。
この無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを、先ほどお話に出ておりましたが、重要無形民俗文化財に指定をして、その伝承、活用を図るため、行事等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成というのを補助を行っております。
文化庁といたしましては、重要無形民俗文化財に指定されております行事等の保存と継承を図るために、これに用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等につきまして引き続き支援をしたいというふうに考えております。
文部科学省におきましては、これらの無形民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定するとともに、その伝承、活用を図るために、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っております。
文化庁では、文化財保護法に基づき、選定保存技術として選定した技術に対し、その保持者や保存団体が行う伝承者養成、技術の向上等に対する経費を補助し、また、文化財の修理技術者の研修等についての専門的、技術的指導助言を行い、技術者の資質向上を図っております。さらに、保存修理現場や選定保存技術公開事業等を通じ、国民への普及啓発にも取り組んでおります。
文部科学省においては、こうした技術のうちで保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定するとともに、その保持者ですとか保存団体を認定して、当該保持者、保存団体が行う伝承者養成、それから技術技能の錬磨、記録の作成、こういった事業に対して国庫補助を行っておるところでございます。今後とも、こうした技術者、技能者の確保とともに、継承者養成にも積極的に努めてまいりたいと思っております。
○国務大臣(林芳正君) 文部科学省では、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術や技能を、これを文化財保護法に基づいて選定保存技術ということで選定をいたしまして、その保持者や保存団体が行う伝承者の養成、技術の向上等に要する経費を補助しておるところでございます。
これらの確実な継承のためには、伝承者等の担い手の養成、確保が不可欠でございます。 今回の改正によりまして、重要無形文化財や重要無形民俗文化財につきましても保存活用計画の認定制度を新設するわけでございますが、計画の作成過程で、保持者、保持団体、地方公共団体の関係者が文化財としての価値を再認識をするということとともに、伝承者の養成など、その継承に向けた課題の共通認識を図ることができるということ。
現在、工芸技術など無形の文化財につきまして、重要無形文化財として指定をし、伝承者養成等への補助を行っておりますけれども、その伝承、活用を図る上でも、御指摘のように、産業振興との連携は極めて重要であると認識しております。
文化庁では、これらの無形民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定するとともに、その伝承、活用を図るため、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っております。
文化庁におきましては、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術、技能を、文化財保護法に基づきまして選定保存技術として選定をし、その保持者や保存団体が行う伝承者養成、技術の向上等に要する経費を補助しているところでございます。 また、文化財の修理に携わる技術者を対象にいたしまして、文化財建造物や美術工芸品などの種別に応じた講習会を実施し、その資質向上を図っております。
伝統的なお祭りや神楽、農村歌舞伎など、各地域で受け継がれてきた無形の文化財が、伝承者の高齢化、担い手である子供たちの減少などに伴って消滅の危機に瀕しており、早急な対策が必要です。 そこで、御質問いたします。 まず、地域のお祭りや神楽などの無形文化財の継承のために、国としてはこれまでどのような保護措置を講じてきたのか、御説明願います。
国といたしましては、現在、これらの無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定し、その伝承、活用を図るため、行事等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行ってございます。 また、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択して、記録作成等への補助も行っております。
私は、この際、業界や関係団体の意見をよく聞き、保存団体の伝承者養成の努力への正当な評価を行い、補助枠の拡大と一つ一つの団体への補助金の引上げを行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
○林国務大臣 国立アイヌ民族博物館における調査研究につきましては、平成二十七年の七月に文化庁が策定をいたしましたこの博物館の基本計画におきまして、専門家とアイヌ文化の伝承者、実践者が協力して推進していくこととしておりまして、その成果を広く発信するというふうになっております。
○林国務大臣 文化庁においては、文化財の保護のために欠くことのできない文化財の修理技術やそれに用いられる材料、また道具の製作技術、今先生から御指摘があったところでございますが、文化財保護法に基づいて選定保存技術として選定し、その保持者や保存団体が行う伝承者の養成、技術の向上等に要する経費について補助を行っております。
ユネスコ無形文化遺産に登録されたことによって、今、ユネスコからの支援措置というものはございませんけれども、文化庁におきましては、山・鉾・屋台行事を初めといたします重要無形民俗文化財が着実に次世代に継承されますよう、伝承者養成の支援だとか用具の修理等への支援を行っております。
文化庁におきましては、重要無形民俗文化財に指定されております行事等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等の支援を行っております。 先生お尋ねの平成二十九年度予算案におきましては、民俗文化財伝承・活用等事業に一億五千百七十二万円を計上し、対前年度で約五一%の増額となってございます。
これらに対して文化庁では、重要無形文化財の保持者や保持団体が行う伝承者養成への支援、公開事業に対する補助を行っているほか、用具の修理等に関して支援を行っているものであります。
そうした選定保存技術の保持者あるいは保存団体が行う後継者、伝承者の養成、技術、技能の向上等に対して補助を行っているところでございます。 今後とも、我が国の貴重な文化財が将来にわたり保存、継承されるよう、保存技術の継承者、後継者の育成に努めてまいりたいと考えているところでございます。
特に、伝統文化、芸能の継承支援の取組として、伝承者を養成する事業への補助、さらには各地域の伝統文化の継承や公開等を図るための取組に対する支援を行うこととしております。